・運輸局で届け出がわからない
・書類は何が必要?書き方は?
・そもそも運輸局はどこにあるの?
軽貨物ドライバーで開業するには運輸局での届け出が必要です。届け出をしないと軽貨物事業が認められていません。
私は2022年に会社員を退職して、2023年から軽貨物ドライバーの個人事業主になり、直近に運輸局での届け出をしました。
この記事では、運輸局での届け出のやり方を解説しています。
最後まで読んでもらえれば、実際に必要な書類・書き方が分かります。
運輸局で届け出をする際に、困ることなくスムーズに手続きできるよう、事前に準備していきましょう。
この記事で分かること
・運輸局での届け出の流れ
・実際に運輸局で必要な書類と書き方
・事前準備でスムーズに手続きできる
運輸局で必要な4つの書類
運輸局で開業の手続きをするのに、必要な書類は以下の4つです。
- 貨物軽自動車運送事業経営届出書
- 貨物軽自動車運送事業運賃料金表
- 事業用自動車等連絡書
- 車検証・印鑑
1つずつ解説していきます。
事前に用意しておくと、運輸局に行ってから迷わなくて済みます。
貨物軽自動車運送事業経営届出書
貨物軽自動車運送事業経営届出書は、簡単に言うと『自動車運送業をしたいので人数は何人・車は何台・営業所はこの住所』と、運輸支局長に届け出る書類です。
届け出をしないと、軽貨物ドライバーとして認められません。書類は国土交通省のHPから入手できます。
提出用と保管用で2部あると安心です。
提出用と保存用で2部ずつあると良いのね。
貨物軽自動車運送事業運賃料金表
貨物軽自動車運送事業運賃料金表は、お客様や取引先に見せるための料金表のようなものです。
運輸局の開業手続きに必要になるので用意しておいてください。
貨物軽自動車運送事業運賃料金表も、国土交通省から入手できます。提出用と保存用で2部ずつあると安心です。
事業用自動車等連絡書
事業用自動車等連絡書は『こういう事業をします!』と、届け出をした証明書のようなものです。運輸局に提出後、押印されて返却されます。
<国土交通省:事業用自動車等連絡書>
ここで注意して欲しいのが、押印された事業自動車等連絡書は再発行されません。
次に行う黒ナンバーの取得でも使用するので、大切に保管してください。
運輸局で押印されて返却してもらった時に、コピーをしておくと良いです。
・運輸局から返却された原本:黒ナンバー取得
・コピー:自身の保存用
使い分けをすることで、事業自動車等連絡票を大切に保管していきましょう。
事業自動車等連絡票は再発行されないから、大事に保管するのね!
車検証・印鑑
車検証と印鑑も運輸局で使用します。
車検証はコピーで大丈夫です。
印鑑も併せて持っていくと、不意の事態に対応できます。
提出書類・届け出の書き方
ここでは提出書類・届け出の書き方について解説します。
記入の必要がある書類は以下の3つです。
- 貨物軽自動車運送事業経営届出書
- 貨物軽自動車運送事業運賃料金表
- 事業用自動車等連絡書
1つずつ解説していきます。
書類は事前に書いておいた方が安心です。
貨物軽自動車運送事業経営届出書の書き方
貨物軽自動車運送事業経営届出書の書き方を、具体的に解説していきます。
①に記入すること
開始予定日は、事業を開始する日を記入。
氏名・代表者名は、自分の名前で大丈夫です。
住所は自宅の住所、電話番号はスマホの番号でOKです。
②に記入すること
営業所名は自宅であれば、住所に同じにチェック。
事業用自動車の種類は、軽(普通)→車両数は1両、乗員定数は2名でOKです。
③に記入すること
運送約款は1番上の『標準貨物軽自動車運送約款』にチェック
所属営業所名は『住所に同じ』でOK、責任者名は自分の名前。
④に記入すること
全てにチェックを入れて、日付・住所・氏名を記入する
記入することは単純だから簡単ね。
貨物軽自動車運送事業運賃料金表の書き方
貨物軽自動車運送事業運賃表は、国土交通省が記載例を出してくれています。
ほとんどの場合は、この記載例そのままで大丈夫です。
拡大すると以下の通りです。
記入例をそのまま使えるのは助かるわ!
事業用自動車等連絡書の書き方
事業用自動車等連絡票は、運輸局・軽自動車検査協会で使用します。
こちらも国土交通省から、原本と記入例を出してくれています。
記入例は『新規・増車・廃止・減車・代替』がありましたが、軽貨物事業の開業で考えると『新規・増車』となります。
記入例の発行元・連絡先が、千葉運輸局への届け出なので注意してください。
記入例はこちらです。
https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/s_chiba/date/kk_renrakusyo.pdf
事業用自動車等連絡票は、再発行されないから大切にしなきゃ!
運輸局での届け出の流れ
軽貨物ドライバーとして開業するには、運輸局で開業の届け出をしないといけません。
ここでは運輸局での手続きの流れを解説していきます。
- 受付で必要書類を提出
- 不備があれば修正
- 問題無ければ事業用自動車等連絡書を押印され返却される
まず受付で必要書類を提出します。軽貨物ドライバーは『輸送課』で受付をします。
不備があれば指摘してくれるので、修正して再度提出してください。
問題が無ければ提出した『事業用自動車等連絡書』に押印がされて返却されます。実際に私が運輸局で手続きしたときは、30分ほどで終了しました。
ここで注意ですが、事業自動車等連絡書は再発行されません。次に行う黒ナンバーの取得でも使用するので、大切に保管してください。
運輸局は『自分の住んでいる地域 運輸局』で、検索すれば場所が分かります。
事前に書類を記入しておけば、スムーズに手続きできます。
運輸局での手続きまとめ
運輸局で行う手続きのまとめをしておきます。
運輸局で必要な4つの書類
1.貨物軽自動車運送事業経営届出書
2.貨物軽自動車運送事業運賃料金表
3.事業用自動車等連絡書
4.車検証・印鑑
運輸局での流れ
・受付で必要書類を提出
・不備があれば修正
・問題無ければ事業用自動車等連絡書を押印され返却される
運輸局での開業手続きが終われば、次は『黒ナンバー取得・事業用任意保険の加入・税務署に開業届を提出』となります。
ここで絶対に注意して欲しいのが、運輸局から税務署で開業届を出すまでを、1ヶ月以内にしなければならないということです。
1ヶ月以内に間に合わなかった場合はまた最初からやり直しになるので、必ず1ヶ月以内に税務署に開業届を提出してください。
黒ナンバーは最短1日で取得でき、事業用任意保険は1週間あれば加入可能です。
そこまで切羽詰まったスケジュールでは無いですが、可能なら早めに税務署へ開業届を提出しましょう。
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